家族滞在ビザとは
家族滞在ビザとは・・・
家族滞在ビザとは、就労ビザや留学ビザなどをもって日本に在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動に関して認められるビザのことをいいます。
具体的には、外交ビザ、公用ビザ、短期滞在ビザ、就学ビザ、研修ビザ、特定活動ビザ以外のビザで在留する者の配偶者または子に対して認められるものです。
名古屋を始め、愛知県内各地域を中心とする日本に在留する外国人の方は、在留資格の変更・在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、 原則として外国人の方ご本人が名古屋入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。
しかし、名古屋入国管理局長より承認を受けている家族滞在ビザ申請名古屋センターの行政書士には申請の代行が認められており、外国人本人が名古屋入国管理局へ出頭することなく、代わりに申請をすることが可能です。
名古屋オフィスは名駅から徒歩5分の位置にあり、名古屋を始め、愛知県内各地域を中心に家族滞在申請のサポートをしております。名古屋で申請お考えの方は是非ご相談下さい!
- 母国にいる配偶者や子供を名古屋などに呼び寄せたいとお考えの方からの在留資格認定証明書申請
- 日本で結婚をされ就労ビザから家族滞在ビザへ変更される方の在留資格変更
■家族滞在資格に該当する者
家族滞在ビザを受けるための取得要件は以下の通りです。
配偶者・・・婚姻中の者で、離婚した者、内縁者は当てはまりません。夫または妻のいずれが扶養し、扶養されるかは問いません。
子・・・嫡出子、養子、認知された非嫡出子のことをいい、年令は問いません。
※扶養を受ける状態とは、生活費や監護・養育を受ける状態のことをいい、配偶者や子が一定の収入を得るようになった場合は、別の在留資格を取ることになります。
親、兄弟姉妹・・・家族滞在の在留資格は付与されません。
ただし、特別の事情(父母が老齢、病弱で、他に扶養したり世話する兄弟姉妹や近親者がいない場合等)がある場合には認められることがあります。
家族滞在ビザを取得するための条件
就労可能な在留資格や文化活動、留学などの在留資格をお持ちの方の扶養を受けていることが必要です。 |
■家族滞在ビザ申請のポイント
扶養者が留学生である場合
夫婦が日本で十分生活できる状況にあることを説明する必要があります。
留学生の多くが本国の親族から生活経費(学費や生活費)を受けている状況です。それに家族の生活費も加わってきますので、親族の生活経費の負担金額が多くなることになります。
留学生本人が直接本国から持ち込んでいた場合、日本入国時にその記録がなければ、留学生本人の生活実態を疑われてしまい、審査が不利になることがあります。資格外活動で得た給料を生活費として使うことについては、普段その給料は貯金しており、何かあった時に使うというのであれば問題ないようですが、その給料をすぐに使ってしまうようであれば、夫婦2人が安定した生活ができないと判断されてしまうこともあります。
扶養者が就労資格者である場合
扶養者が就労して生計を立てているので、申請も留学生に比べて、条件的に有利です。扶養者が留学生の時に申請して不許可になったことがあっても、就労資格に変更すれば、呼び寄せることができる可能性は高くなります。
共通のポイント
結婚などの親族関係がきちんとしたものであることを証明する必要があります。このため、「その他の参考資料」を入国管理局に提出しなければならない場合があります。
その他「家族滞在」在留資格以外の在留資格で滞在する家族
- 『日本人の配偶者等』
日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者
扶養関係、就労についての制限はありません。
- 『永住者の配偶者等』
永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者
扶養関係、就労についての制限はありません。
- 『永住者』
家族であって「永住者」として在留する場合
扶養関係、就労についての制限はありません。
- 『定住者』
法務大臣が特別な理由を考慮して認めた者
例)「定住者」在留資格で在留する者の配偶者
「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」在留資格で在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
就労についての制限はありません。
- 『特定活動』
「特定活動」在留資格で在留する者の扶養を受ける配偶者又は子
- 『外交』
「外交」在留資格で在留する者と同一世帯に属する家族の構成員
※配偶者・子以外の、父母やその他の親族も含まれます
- 『公用』
「公用」在留資格で在留する者と同一世帯に属する家族の構成員
※ 配偶者・子以外の、父母やその他の親族も含まれます。